新型コロナウイルス対策として、“なし崩し”的にテレワークを導入する企業が急増している。
緊急事態だからやむを得ない面もあるが、テレワークはただ始めればいいというわけではない。テレワークの運用に際しては、労務管理が重要になる。
オフィスであれば、管理職は部下の勤務時間や働きぶりを間近で把握することができる。しかし、自宅などオフィス以外の場所で業務を行うテレワークは、何時から何時まで働いているのか、きちんと休憩時間を取っているのかといったことが分かりづらい。
テレワークで適正な労務管理を行ううえでは、まず、どのような労働時間制度を採用するかを明確にする必要がある。
労働基準法では、法定労働時間に定められた1日8時間・週40時間という「通常の労働時間制」の他に、「フレックスタイム制」「事業場外みなし労働時間制」「裁量労働制」などの労働時間制度が定められている。
在宅勤務などのテレワークの場合、会社の外で業務を行うが、だからといって必ずしも事業場外みなし労働時間制に該当するわけではない。
きちんと勤務時間を算定できるのであれば、通常の労働時間制度を適用することは可能だ。