ソフトバンクBBとソフトバンクテレコムの両社は2011年11月18日、NTT東日本およびNTT西日本を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起した。
ソフトバンクはNTT東西に対して、光ファイバーアクセス回線の「1分岐単位の回線接続」と「光加入者終端盤(OSU)共用に基づく接続」を求めてきた。しかし、ソフトバンク側によれば、NTT東西は技術的に可能であるにもかかわらず、拒否しているという。ソフトバンクはこの行為が、電気通信事業法に基づく接続義務に実質的に違反し、かつ独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するとして差止めを請求した。
NTT東西は現状、8分岐単位での光ファイバーの貸し出しを行っている。このため、接続事業者はたとえ1回線の利用であっても、8回線分の接続料を負担する必要がある。ソフトバンクは以前から、この8分岐単位での接続は「極めて不合理な接続方法であり、実質的な接続の拒絶に他ならない」と主張してきた。