今から始めるGDPR対策――日本企業も“対岸の火事”ではいられない!

個人データの保護・管理を目的としたGDPRの施行から1年。欧州の個人データを扱う日本企業は意外と多いが、対策の遅れが指摘される。どうすればいいのか。実は既存のソリューションで十分に対応可能だ。

EU一般データ保護規則(GeneralData Protection Regulation:GDPR)が、2018年5月の施行開始から1年を迎えた。

GDPRは、EU域内における個人データの保護・管理を目的に、域外への持ち出しを原則として禁止するものだ。個人データには氏名や年齢、住所はもちろんのこと、メールアドレスやIPアドレス、位置情報、Webサイトの閲覧履歴など単体では個人を特定できない情報も含まれる。

企業などが個人データを収集・利用するには、情報主体(個人)による明確な同意の取得が必要となる。個人データの侵害が発生した場合には、72時間以内に監督当局に報告するとともに、情報主体にも遅滞なく通知を行わなければならない。適切な対応を怠って違法と判断されれば、最大で全世界の年間販売の4%または2000万ユーロ(約26億円)という多額の制裁金が課される。

今年1月には、米グーグルがGDPRに違反したとして、フランスのデータ保護当局「CNIL」より5000万ユーロの支払いが命じられ、大きな話題となった。日本企業ではプリンスホテルなどが、欧州のホテル予約サイトで起きた不正アクセスをきっかけに宿泊者の個人情報漏えいが発覚したが、今のところ厳しい制裁を課される案件は起きていない。このため、多くの日本企業にとって、GDPRはいまだ“対岸の火事”であるようだ。

日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)と調査会社アイ・ティ・アール(ITR)が今年3月に発表した調査によると、「GDPRにのっとったかたちで適正に個人情報の移転を行っている」と回答した企業は34.4%と、前年より8ポイント増加した。その一方、「GDPRの存在は知っているが、何も対応していない」が13.5%、「GDPRを特に気にすることなく個人情報の移転を行っている」が19.8%と、未対応の企業も3割を超えた(図表1)。

図表1 日本企業のGDPRへの対応状況
図表1 日本企業のGDPRへの対応状況

「日本企業の対応が遅れているのは、『十分性認定』の影響もあるのではないか」と指摘するのは、トレンドマイクロ ビジネスマーケティング本部 エンタープライズソリューション部 部長 ディレクターの宮崎謙太郎氏だ。

十分性認定とは、「個人データの移転に十分な保護水準を確保している」という欧州委員会の“お墨付き”であり、欧州から個人データを移転することが可能となる。これまでにカナダやアルゼンチン、スイス、日本など12の国・地域が認定を受けた。

しかし、「域外移転を行う上で従うべきルールの選択肢が増えるだけで、GDPR対応そのものが不要になるわけではない。その点を誤解している日本企業が少なくない」(宮崎氏)という。

GDPRはEU域内に拠点を展開する企業だけでなく、WebサイトでEU域内在住者の個人情報を取り扱う企業なども対象となる。GDPRへの対応が求められる日本企業は予想以上に多い。

次ページからは、日本企業が行うべきGDPR対策を紹介する。

月刊テレコミュニケーション2019年7月号から一部再編集のうえ転載
(記事の内容は雑誌掲載当時のもので、現在では異なる場合があります)

続きのページは、会員の方のみ閲覧していただけます。

RELATED ARTICLE関連記事

SPECIAL TOPICスペシャルトピック

スペシャルトピック一覧

NEW ARTICLES新着記事

記事一覧

FEATURE特集

WHITE PAPERホワイトペーパー

ホワイトペーパー一覧
×
無料会員登録

無料会員登録をすると、本サイトのすべての記事を閲覧いただけます。
また、最新記事やイベント・セミナーの情報など、ビジネスに役立つ情報を掲載したメールマガジンをお届けいたします。