総務省は6月25日、「無線LANビジネスガイドライン」を策定したと発表した。
これは、公衆無線LANサービスの運営事業者などを対象に、留意すべき事項や望ましい事項をガイドラインとして定めたもの。昨年3月から総務省が開催した「無線LANビジネス研究会」(座長:森川博之東京大学教授)の提言を踏まえて策定された。
具体的には、公衆無線LANサービス提供に当たっての法令上の留意事項、利用者(ユーザー)との関係における留意事項、アクセスポイントの設置場所となる店舗等オーナーとの留意事項などが記載されている。