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前回(総務省が解説! 「26GHz帯オークション」のポイント:前編)では、価額競争(周波数オークション)に関する検討を振り返るとともに、今回採用した「同時時計オークション」方式や「入札ポイント制」のルールなどについて解説した。後編では、オークション参加者の資格や落札者の遵守条件などについて解説する。
※編集部注:本記事は、2026年1月発刊の雑誌「テレコミュニケーション 2月号」に掲載した記事を再編集のうえ掲載するものです。記事内で解説している答申・指針案に基づき、2026年2月24日に総務省から「26GHz帯における第5世代移動通信システムの普及のための価額競争」の参加申請マニュアルが公表されています。
最低落札価額は全国枠39.3億円、地域枠は4000円から
今回の指針案では、参加者が入札することができる金額の下限額である最低落札価額を単位(全国枠や地域枠の各区域)ごとに設定している。
我が国の携帯電話用周波数の割当てにおいては、すでに特定基地局開設料制度を導入している。これは、特定基地局の開設計画の認定を受ける際、事業者が申し出た開設料を国庫に納付する制度であるが、この開設料の最低金額は、諸外国のオークション結果を参照して算定された周波数の経済的価値を踏まえて設定している。
今回の価額競争における最低落札価額は、この開設料の算定の考え方を基本としつつ、複数回の競り上げが行われること等も勘案して算定しており、諸外国の26GHz帯のオークション結果を参照し、周波数の経済的価値を算出した上で、最低落札価額を設定している。
その結果、算定された最低落札価額(いずれも認定期間(10年間)の総額)は、全国枠は39.3億円、地域枠は市町村によって異なるが4000円~2.8億円となっている(図表1)。
図表1 地域枠の市町村ごとの最低落札価額

保証金は最低落札価額の10%
諸外国では、価額競争の妨害等の不正行為の抑止や落札金の支払能力がない者の価額競争への参加を防止するため、価額競争の実施に当たり、保証金の事前納付を求めることが多い。今回の指針案においても、諸外国の例を踏まえ、参加資格の審査を行った後、価額競争を行う前に保証金の提供を求めることとしている。
保証金は、単位(全国枠、地域枠の各区域)ごとに設定されている最低落札価額の10%の金額としており、参加者は、入札ポイント制による初回の入札に必要なポイント数から逆算して必要な保証金の金額を提供する必要がある。
なお、提供した保証金は、価額競争が終了した後、返還される。また、落札者については、返還に代えて、落札金の納付に充当することができる。ただし、これにかかわらず、談合行為等の価額競争の公正を害すべき行為を行った者に対しては返還しないこととしている。












